熊本大学生命資源研究・支援センター 熊本マウスクリニック(KMC)の利用に関する
申合せ

(趣旨)
第1条 この申合せは、熊本大学生命資源研究・支援センター 熊本マウスクリニック(KMC)(以下「KMC」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用の条件)
第2条 KMCの利用は、研究・教育その他熊本大学(以下「本学」という。)の運営上必要と認められたものに限る。
(利用者の資格)
第3条 KMCを利用できる者は、次に掲げる者とする。
  1. (1)本学の教職員。
  2. (2)本学の学部学生、大学院生及び研究生
  3. (3)その他熊本大学生命資源研究・支援センター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者。
(利用者の登録)
第4条 KMCを利用しようとする者は、次の各号に掲げる利用形態に応じ、当該各号に掲げる手続を行わなければならない。
  1. (1) KMCを利用する場合、「熊本マウスクリニック利用申込書」(様式は別に定める)に必要事項を記入し、センター長に提出し、承認を得る。
  2. (2) 利用しようとする機器が熊本大学生命資源研究・支援センター動物資源開発研究施設(以下「CARD」という。)に設置されている場合は、CARDの利用者登録手続(登録料1人年間3万円必要)を行う。ただし、機器の設置場所が動物管理区域外である場合、CARDの登録料金は免除される。
  3. (3) 利用しようとする機器が熊本大学生命資源研究・支援センター遺伝子実験施設(以下「GTC」という。)に設置されている場合は、GTCの利用者登録手続を行う。
  4. (4) 利用しようとする機器が熊本大学生命資源研究・支援センターアイソトープ総合施設(以下「RIC」という。)に設置されている場合は、RICの利用者登録手続(登録料1人年間2万円必要)を行う。
(利用の承認)
第5条 センター長は、前条第1項の申請が適当であると認めたときは、これを承認し、「熊本マウスクリニック利用承認証」(様式は別に定める)を交付するものとする。
(規則等の遵守)
第6条 利用者は、この申合せに定めるもののほか、本学が定める安全管理規則、動物実験等に関する規則、動物資源開発研究施設申合せ、遺伝子組換え生物の取扱に関する規則、アイソトープの取扱に関する規則等に従うものとする。
(利用承認の取消)
第7条 センター長は、利用者が前条に違反した場合又はKMCの運営に重大な支障を生じさせた場合には、その利用の承認を取り消し、又はその利用を一定期間停止することができる。
(利用者の責任)
第8条 利用者は申合せを遵守し、KMCの秩序及び清潔を保持し、設備及び機器を常に良好な状態に保つように務めなければならない。
(経費の負担)
第9条 センター長は、KMC利用に係る経費の一部を利用者負担金として、利用者に請求することができる。
  1. (1) 登録料
    KMCを利用するためには第4条(1)に定めた利用者登録を行わなければならない。
    登録料金は1人年間1万円とする。
  2. (2) 機器使用料金
    KMCに設置している各機器の使用者は、その使用実績に応じて別表に掲げる機器使用
    料金を納めなければならない。
(雑則)
第10条 この申合せに定めるもののほか、KMCの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この申合せは、平成23年4月1日から施行する。
この申合せは、平成24年4月1日から施行する。
この申合せは、平成27年11月20日から施行する。